TOP arrow-right お役立ちコラム arrow-right 【マンガでわかる】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

【マンガでわかる】キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

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中小企業の社長(以後、社長)の事務所内で社長の顧問専任コンシェルジュ(以後、コンシェルジュ)と社長が話をしている  社長「長年勤めてくれた、パートのAさんが辞めてしまいそうだって!?」 社長「正社員と同等の業務で活躍してくれていたんだが、同じ仕事ができる人材を確保できる気がしないし、とはいえ引き留めるにも…どうしたものか…」 コンシェルジュ「では、これを機に有期雇用の方の賃金テーブル規定を見直して、キャリアアップ助成金を申請しませんか?」 社長「賃金規定の見直しで申請できる助成金があるのかっ!?ぜひ教えてくれ!」 コンシェルジュ「かしこまりました!『キャリアアップ助成金』の中から『賃金規定等共通化コース』をご紹介しますね」
コンシェルジュ「『賃金規定等共通化コース』とは、正規雇用労働者と、非正規雇用労働者…つまりパートや派遣社員として働く方の賃金を共通化することで支給される助成金です。こちらの賃金テーブルの例を見てください」 コンシェルジュ「賃金テーブルでは、正規雇用労働者の月給と非正規雇用労働者の時給換算を同額にすることが求められます」 社長「なるほど、この賃金テーブルでいう3等級と4等級で同じ職務にあたってくれている方の時給を共通化するということか!」 コンシェルジュ「もちろん、賃金だけでなく職務内容も同等であることを明記して、且つすべての雇用労働者に適用させることも必要です」 コンシェルジュ「条件を満たす賃金規定を新しく作ったときに1事業所につき1回助成されます。このタイミングで作成してみてはいかがでしょう?」 社長「早速賃金規定を見直してみよう!うちの会社の場合は…」 社長「Cさんの月給を時給換算したものと、Aさんの時給が同じになるようにすればいいんだな!」
社長「それからBさんも…」 コンシェルジュ「実は…Bさんは、助成の対象外になります」 社長「ええっ?」 @事務所 コンシェルジュ「Bさんと同じ3等級の区分には正規雇用労働者がいないため、共通化の対象になりません」 社長「なるほど…」 社長「いろいろと条件があるんだな。申請条件について詳しく教えてくれないか?」 コンシェルジュ「もちろんです!まず、対象となる労働者は、5つの条件を満たす方になります」 社長「すべての条件を満たしているな…ん、ということは、賃金規定を共通化して6ヶ月以上働いてもらってから助成金を申請することになるのか?」 コンシェルジュ「その通りです!賃金規定を共通化して、6か月分の賃金を支給した日の翌日から2か月以内に申請することになります」
社長「よし、この助成金も視野に入れて、賃金規定の改定と申請の準備を進めよう!」 社長「ええと、まず必要な書類として申請書類が4つ…」 社長「それから添付書類が7つ、か」 コンシェルジュ「適正に賃金改定がなされているかどうか、支給要件の確認があります。そのために、同じ区分の正規雇用労働者の方と有期雇用労働者の方の賃金台帳や契約書などが必要なんです」  社長「必要なことだが…申請のための準備が大変そうだ」 コンシェルジュ「そのために、私がいるんです!必要な情報をひとつずつ分かりやすくお伝えします!」 社長「ありがとう。有期雇用の従業員にとってキャリアアップしやすい、今以上に働きやすい職場を作るためにも、賃金規定の改定を進めよう…!」

 

 

 

社長「Aさんのおかげで今日も仕事が丁寧に進んでいるぞ!他のパートさんも、Aさんのようにキャリアアップを目指して、これからも長く勤めてくれそうだ!」 コンシェルジュ「キャリアアップ助成金も、受給できたようでよかったです!」 コンシェルジュ「他にも、キャリアアップ助成金にはさまざまなコースがあります。もっと詳しく知りたい方は、『社長の顧問』の専任コンシェルジュにまずは無料で相談してみませんか?」

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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