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【マンガでわかる】トライアル雇用助成金

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コンシェルジュ「主な支給要件として『①の対象者を』『②の条件で雇い入れる』というものがあります。まず①、対象者は(1)から(4)の4点すべてを満たす人でなければないけません」 コンシェルジュ「(1)週30時間以上の無期雇用を希望していて、かつトライアル雇用を希望している人」 社長「そりゃ当然本人が希望していないとね!」 コンシェルジュ「(2)ハローワークや民間職業紹介事業者等に求職申し込みをしていること」 社長「そういった機関を通さないといけないんだな」 コンシェルジュ「次からはちょっと複雑です(3)次の4点のいずれにも該当しないこと」 社長「『安定の就業』とはどの範囲なんだ?」 コンシェルジュ「短期バイトやごく短時間のパートであれば該当しないとみなされます」
コンシェルジュ「(4)次のいずれかに該当すること」 社長「イはいつ際の就労をしていないという要件なので短期のバイトや短時間のパートなどもダメだけど」 社長「エの要件の場合短期バイトや短時間のパートは『安定した職業』に含まれないからOKなのか…確かに複雑だ」 社長「オの『特別な配慮』を要するとはどんな人なんだい?」 コンシェルジュ「いくつかありますが例えば生活保護受給者や母子家庭・父子家庭の親御さん等です」 コンシェルジュ「また、海外からの避難民が対象になるなど時世によって変化する項目です 厚労省のHPで最新のリーフレットを確認すると良いでしょう」
社長「続いて②の『対象者を雇う条件』について教えてくれ」 コンシェルジュ「②『対象者を雇う条件』は次の(1)~(3)をすべて満たす必要があります」 社長「(2)は『原則』ということは短くてもいいのかな?」 コンシェルジュ「おっしゃる通りです注意点として後ほど詳しく説明しますね」 コンシェルジュ「さて肝心の支給額ですが対象者1人につき月額4万円(※)となります 最長3ヶ月分が一度にまとめて支給されます」 社長「一度に12万円受け取れるわけか」 社長「でも、月額だからトライアル期間が3ヶ月に満たない支給額が減るということだね?」 コンシェルジュ「『双方の同意によって途中で無期雇用に切り替えた』『本人の都合により途中で退職してしまった』など、トライアル期間が1ヶ月に満たない月はそこまでの就労日数で支給額を計算します」 社長「ゼロになるわけじゃないんだね 日割りかい?」 コンシェルジュ「日割りに近いですが少々異なります 元々勤務予定だった日数とトライアル終了までに実際に勤務した日数の割合を求めるんです」
コンシェルジュ「例えばここにトライアルをスタートした労働者がいるとします」 コンシェルジュ「1ヶ月目は予定していた日数をすべて勤務しました」 コンシェルジュ「2ヶ月目は20回勤務する予定でした しかし労働者の希望を受け企業も承諾し2ヶ月目の途中で7回出勤した時点で正式に無期雇用へと切り替わりました」 コンシェルジュ「この例では2ヶ月目は何%予定をこなしたと言えるでしょう?」 社長「予定が20回で実際に出たのが7回だから…」 社長「ずばり35%!」 コンシェルジュ「御名算!」 コンシェルジュ「算出したパーセンテージをこちらの表に当てはめます 該当した箇所の金額が助成金の支給額です」 社長「今回は35%だから表の『25%以上50%未満』に該当するな」 社長「2ヶ月目の支給額は2万円か」 社長「この例の場合 1ヶ月目の満額4万円と途中でトライアルを終えた2ヶ月目の2万円 合わせて6万円が総支給額になるんだね」 コンシェルジュ「その通りです!」

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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