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【マンガでわかる】特定求職者雇用開発助成金

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コンシェルジュ「主な支給要件は2点です。」 社長「今回はハローワークからの紹介だから、1点目は問題なしだな」 コンシェルジュ「今回紹介を受けて、初めてお会いしてみたんですよね?」 社長「もちろんそうだが、それがどうかしたかね?」 コンシェルジュ「助成金を支給する上での細かい要件の中で、アウトな例として『あらかじめ雇用の約束をしている』とか『過去に雇用関係にあった』というのがあるもので、念のため確認させていただきました」 社長「それだと紹介というより紹介されたフリだもんな」 社長「②の方はどうしたら認められるんだい?」 コンシェルジュ「『対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用する』ということなので、最初から無期雇用で雇い入れると良いかと思われます」 社長「なるほど その雇用契約書を証拠書類として提出するわけか」
社長「そういえば対象労働者とはどんな人を指すのだい?」 コンシェルジュ「身体障害者や知的障害者、中国残留邦人等永住帰国者など16種類もの対象者が挙げられていまう 厚労省のHOで確認するのがベストですね」 社長「そんなに…!今回は知的障害者として対象になるわけか」 コンシェルジュ「なお、一口に対象者といってもその方の属性によって、支給額が60万円から240万円まで3段階に分かれています」 コンシェルジュ「そしてその支給は一括ではなく、このように6か月に1回、対象期間に応じた分割での支給となります」 社長「知的障害者は表の真ん中か。120万円を、4回に分けて30万円ずつだな」
コンシェルジュ「この場合はしっかりと4回申請を行う必要があります。期日に気を付けましょう」 社長「うんうん、あれだろう、賃金支給の翌日から2か月以内に申請、ってやつ」 コンシェルジュ「確かに雇用関係の助成金は、その文言が多いですね」 コンシェルジュ「しかしですね、今回はやや特殊です。『賃金締切日の翌日から6か月間を支給対象期間とし、その対象期間満了の翌日から2か月以内』となります」 社長「難しすぎる!どういうことだ?」 コンシェルジュ「ごく簡単に考えるなら、最初の締め日からおよそ6か月~8か月の間で申請を行うという感じです。正確にはこちらをご確認ください」 社長「まぁ2か月も申請の期間があるんだから、そう慌てる必要もないか」 コンシェルジュ「そうですね、時間は十分にあります」

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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