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【マンガでわかる】特定求職者雇用開発助成金

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中小企業の社長(以後、社長)の事務所内で社長の顧問専任コンシェルジュ(以後、コンシェルジュ)と社長が話をしている  社長「どうしたものか…」 コンシェルジュ「履歴書ですね、雇用についてお悩みですか?」 社長「ハローワークに紹介された人材なんだが、直接会ってみたところ、非常に前向きで向上心がある。しかし…知的障害があって、一つのことを覚えるのに健常者の2倍から3倍の時間を要するとのことだった」 社長「やる気があるから来て欲しいという思いもあるんだが、正直に言ってそんなに研修や訓練に時間を割くのも難しい状況なんだよ」 コンシェルジュ「なるほど…難しいというのは、やはりコストの面ですか?」 社長「そうだね、語弊を恐れず言えば、経営者からすると研修なんてわざわざお金を払って勉強させているだけ、という状態だから、それが何倍も必要となるとね…」 コンシェルジュ「ではそのコストが軽減されるならば…?」 社長「何!?まさか…」 コンシェルジュ「『特定求職者雇用開発助成金』の『特定就職困難者コース』が受給できる可能性がありますよ」 社長「詳しく教えてくれ!」
コンシェルジュ「主な支給要件は2点です。」 社長「今回はハローワークからの紹介だから、1点目は問題なしだな」 コンシェルジュ「今回紹介を受けて、初めてお会いしてみたんですよね?」 社長「もちろんそうだが、それがどうかしたかね?」 コンシェルジュ「助成金を支給する上での細かい要件の中で、アウトな例として『あらかじめ雇用の約束をしている』とか『過去に雇用関係にあった』というのがあるもので、念のため確認させていただきました」 社長「それだと紹介というより紹介されたフリだもんな」 社長「②の方はどうしたら認められるんだい?」 コンシェルジュ「『対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用する』ということなので、最初から無期雇用で雇い入れると良いかと思われます」 社長「なるほど その雇用契約書を証拠書類として提出するわけか」
社長「そういえば対象労働者とはどんな人を指すのだい?」 コンシェルジュ「身体障害者や知的障害者、中国残留邦人等永住帰国者など16種類もの対象者が挙げられていまう 厚労省のHOで確認するのがベストですね」 社長「そんなに…!今回は知的障害者として対象になるわけか」 コンシェルジュ「なお、一口に対象者といってもその方の属性によって、支給額が60万円から240万円まで3段階に分かれています」 コンシェルジュ「そしてその支給は一括ではなく、このように6か月に1回、対象期間に応じた分割での支給となります」 社長「知的障害者は表の真ん中か。120万円を、4回に分けて30万円ずつだな」
コンシェルジュ「この場合はしっかりと4回申請を行う必要があります。期日に気を付けましょう」 社長「うんうん、あれだろう、賃金支給の翌日から2か月以内に申請、ってやつ」 コンシェルジュ「確かに雇用関係の助成金は、その文言が多いですね」 コンシェルジュ「しかしですね、今回はやや特殊です。『賃金締切日の翌日から6か月間を支給対象期間とし、その対象期間満了の翌日から2か月以内』となります」 社長「難しすぎる!どういうことだ?」 コンシェルジュ「ごく簡単に考えるなら、最初の締め日からおよそ6か月~8か月の間で申請を行うという感じです。正確にはこちらをご確認ください」 社長「まぁ2か月も申請の期間があるんだから、そう慌てる必要もないか」 コンシェルジュ「そうですね、時間は十分にあります」
コンシェルジュ「また、万一1回目の申請期間を過ぎてしまっても、2回目以降の申請は可能です。もちろん無申請で過ぎてしまった期間については支給されませんが…」 社長「1回ミスしてもゼロにはならず、その後しっかりしていれば90万円はもらえるというわけか。どうせなら満額の120万円受給したいから忘れずに申請しよう」 コンシェルジュ「『社長の顧問』コンシェルジュに相談してみるのも良いと思います!」 社長「分かった!早速動き出すぞ!」 社長「無事に満額受給できたよ!」 コンシェルジュ「それは何よりで!」 コンシェルジュ「紹介で雇い入れた方も、活躍なさっているようですね」 社長「ああ、本人の言う通り最初は苦労が絶えなかったが、今ではもう主戦力さ。苦しかった時期に助成金があって本当に助かったよ!」 コンシェルジュ「『特定求職者雇用開発助成金』についてもっと詳しく知りたい方は、『社長の顧問』の専任コンシェルジュに無料で相談してみませんか?」

 

 

 

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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