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【マンガでわかる】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

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コンシェルジュ「その場合は、すべての等級でそれぞれ3%以上増額が条件になりますね」 社長「なるほど、元が1,000円なら1,030円、元が1,200円なら1,240円といった具合だね」 コンシェルジュ「はい、それが最低限の受給条件ですが、5%以上の増額を行うと助成金もアップしますよ」 社長「そう言えば肝心の支給額を聞いていなかったね」 コンシェルジュ「中小企業では、3%~5%未満の増額で5万円、5%以上の増額だと6万5,000円が基本の金額となります」
コンシェルジュ「これに対象となる有期雇用労働者の人数を掛け合わせた金額が、最終的な受給額となりますが、上限は1年度1事業所あたり100人です」 社長「ふんふん、賃金の上げ方と人数次第で、5万円から650万円まで、かなり幅があるんだね」 コンシェルジュ「その通りです。また、職務評価を活用した改定であると認められると、1度だけ20万円が加算されます」 社長「20万加算!?増額は嬉しいが、ちょっと小難しい話になってきたな…」 コンシェルジュ「いえ、そう難しく考える必要はないと思いますよ。先程職位を分けていらっしゃると聞きましたが、ということは『どの程度の仕事ができればどの職位まで上がるか』といったことも定めてありますよね」 社長「ああ、確かに就業規則に盛り込んであるな」
コンシェルジュ「職務の大きさ、つまり仕事内容の広さや責任の重さに応じて賃金改定が行われているなら、加算分の受給対象になります。一人一人の能力や勤務態度といった、人事評価とは違うという点に注意が必要でしょうね」 社長「なるほど、職務別にきちんと表などを作って明示しておけば認められやすそうだな」 コンシェルジュ「良い着眼点ですね!厚生省が発行している資料でも、加算を受ける場合のポイントとして、『職務と賃金テーブルの相関を明示すること』が推奨されていますよ」 コンシェルジュ「社会保険労務士の独占業務となるため、申請を直接お手伝いしたり、書類の作成を代行することはできませんが、受給までの流れをご説明しますね」
コンシェルジュ「まずは『キャリアアップ計画書』を作成し、労働局に提出して、認定を受けてください」 「この書類は厚生労働省のHPからダウンロードできますよ」 コンシェルジュ「次に3%以上の賃金改定を就業規則等に反映させ、実際に半年間改定後の賃金を支給し続けます」「なお、以前から受けていた諸手当等を、合理的理由なく減額してはいけないという条件もあります」 社長「ああ、それがアリなら、基本給が上がった分手当をカットして『実質これまで通りの出費で助成金だけ貰う』という不正ができてしまう。当然だね」 コンシェルジュ「そして、6か月分の給与支給を完了した日の翌日から、2か月以内に受給を申請をします」 社長「改訂の半年後から2か月以内ではなく、支給し終えた日の翌日から2か月以内か」

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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