TOP arrow-right お役立ちコラム arrow-right 【マンガでわかる】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

【マンガでわかる】両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

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中小企業の社長(以後、社長)の事務所内で社長の顧問専任コンシェルジュ(以後、コンシェルジュ)と社長が話をしている  コンシェルジュ「難しい顔をして、どうされました?」 社長「近々父親になるという社員がいてね。もちろんそれ自体は喜ばしいことなんだが、もし育児休業を取ることになったら、その間の人手不足が心配で…」 コンシェルジュ「なるほど。確認なのですが、お子さんが生まれるということですよね?」 社長「ああ、もちろんそうだよ」 コンシェルジュ「でしたら、『両立支援等助成金』の『出生時両立支援コース』に申請できるかもしれませんね」 社長「育休に関する助成かい?」 コンシェルジュ「はい。『出生時』と付く通り、連れ子や養子縁組では要件を満たせないので、確認させていただきました」 コンシェルジュ「またの名を『子育てパパ支援助成金』と言うのですが、中小企業の男性社員の育児休業を取得しやすくしようといった狙いがあります」 社長「おお、我が社にうってつけじゃないか」
コンシェルジュ「第1種と第2種がありますが、1社でそれぞれ1度ずつ受給が可能です。しかし、要件がやや複雑であり、特に第2種は第1種申請後からの経過年数で受給可能額が変動するなど、難しい部分もあります」 コンシェルジュ「簡潔に説明しますが、いざ受給のために本格的に動き出すとなれば、専門家である社会保険労務士に相談するのが良いでしょうね。私どもから専門家についての情報提供も出来ますよ」 社長「それは心強いな!まずはしっかりと説明を聞くよ」 コンシェルジュ「先ほど述べた通り、2種類あります。第1種は『育児休業を取りやすい環境を作って、実際に男性社員が育児休業を一定日数取得した』場合に支給されます」 コンシェルジュ「第2種は『第1種の受給から3年以内に、育児休業取得率が30ポイント増加した』場合に支給されます」 コンシェルジュ「具体的に述べますと、第1種だけでまず6つの支給要件があります」 社長「た、確かに複雑だ」
コンシェルジュ「①育児休業取得より前に、『育児・介護休業法』に則った措置を2点以上行うこと」 社長「法律も絡んで来るんだね」 コンシェルジュ「はい。ただ、これだけで1本漫画が書けるほど長いので、割愛しますね」 社長「漫画…?」 コンシェルジュ「コホン、ともかく『育児休業に関する研修を行う』『育児休業に関して相談できる窓口を設置する』といった措置を取れば大丈夫です」 社長「研修は全社員に対してかい?」 コンシェルジュ「それが望ましいですが、少なくとも管理職と呼べる立場にある方全員が一度は受けているのが、最低限必須ですね」 コンシェルジュ「続いて②育児休業取得より前に、取得者の業務引継ぎ等に関する規定を定め、その通りに体制を整えること」 社長「んんん、内容が難しい…」 コンシェルジュ「しかもどういう規定にすべきかというさらに細かい要件もあるので、このあたりはしっかり厚労省の資料を見たり、専門家に相談したりするべきですね」 コンシェルジュ「これは分かりやすいと思いますよ。③男性労働者が、子供が生まれてから8週間以内に5日以上の連続した休業を取得すること」 社長「確かに分かりやすい!」 社長「生まれてから8週間以内でないといけないんだね」 コンシェルジュ「ええ。それと、その休業期間に所定労働日が4日以上含まれていなければいけません」 社長「え~っと、お盆休みや年末年始のような、元々休みのタイミングに被せたら育児休暇の意味がないから気を付けろ…ということかな?」 コンシェルジュ「その通りです!」
コンシェルジュ「さて、理解が進んできたとは言えまだ折り返し地点です。後半は一気に行ってしまいましょう。 ④③より前に育児休業制度について就業規則等に定めておくこと! ⑤『次世代育成支援対策推進法』に基づく行動計画書を労働局へ届けておくこと! ⑥対象社員を育児休業開始から、助成金支給申請の日まで、労働保険の被保険者として雇用し続けていること!」 社長「④や⑥は当然としても、⑤でまた知らない法律が出てきた!」 コンシェルジュ「これもまた1本…いえ、とにかく長くなりますので割愛いたします」 コンシェルジュ「以上6点の要件を満たし、育児休業を終えた日の翌日から2か月以内に、支給の申請をすると、20万円がもらえます」 社長「おお、ありがたい。それで替わりの人材を用意するというのも手だな」 コンシェルジュ「鋭い!実はこれまた様々な要件があるものの、新規雇用または新規派遣労働者の受け入れで代替要員を用意すると、20万円の加算金が貰えるんです」 社長「そうなのか!ますますやる気が出てきた!育休取得前というのがいくつもあったから、早速動くぞ!」
社長「無事助成金は貰えたし、規則と体制の整備によって、育休をとがめるような空気も皆無で万々歳だ!」 社長「けど…」 社長「15種類もの書類を用意するのは大変だったあぁぁぁぁぁ…」 コンシェルジュ「お疲れ様です。規定や計画だけでなく、所定労働日や子供の生年月日を確認する都合上、書類は多岐に渡ってしまいますね」 コンシェルジュ「以前述べましたように、これで育児休業を取得する方が増えれば、第2種の申請が可能ですよ」 社長「…それもまた要件とか書類とか、大変そうだね」 コンシェルジュ「え、ええ。第1種申請から3事業年度以内に30ポイント増、追加で2名以上の育児休業取得者が出ていること等です。 第2種の要件を早く満たすほど受給額が大きくなりますよ」 コンシェルジュ「書類も、第1種に比べればかなり減りますが、別途8種類程用意する必要が…」 社長「是非とも社労士さんについて情報提供してほしい!」 コンシェルジュ「お任せください!」  コンシェルジュ「今回は子育てパパ支援ということで、男性ばかりがフォーカスされましたが、もちろん女性に関するコースもあります。もっと詳しく知りたい方は、『社長の顧問』の専任コンシェルジュに、まずは無料で相談してみませんか?」」

 

この記事を監修した人

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平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動中。関与先企業の助成金や補助金の申請についてもアドバイスを行い、資金面における円滑な事業運営の手助けを行う。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

涌井社会保険労務士事務所
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