特定求職者雇用開発助成金とは? 就職困難者を採用して企業力を底上げ!
2024年12月16日
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特定求職者雇用開発助成金とは?
特定求職者雇用開発助成金とは、何らかの理由で就職が困難であると判断されている求職者を、採用した事業主を支援する助成金制度です。
就職困難者の雇用機会の拡大と、安定した就業を目的として定められました。
就職が困難である理由に合わせて5つのコースに分かれており、対象者や受給条件が異なります。インターネットには古い情報が残っており、すでに廃止されたコースについて解説しているサイトもあります。令和6年度版の最新情報を紹介していきます。
特定求職者雇用開発助成金5つのコース別に分かる対象求職者と受給金額
特定求職者雇用開発助成金は就職困難者を対象とし、採用に至った事業主に助成金受給の資格がある制度です。
受給については、助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)といい、支給対象期ごとに一定額が支給されます。
特定求職者雇用開発助成金は以下の5つのコースに分かれています。
- 特定就職困難者コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 就職氷河期世代安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
- 成長分野等人材確保・育成コース
対象となる求職者はそれぞれ違います。
また、各コースにおける「短時間」及び「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の従業員をいいます。
下記に詳しく紹介します。
1.特定就職困難者コース:高年齢者や母子家庭の母など
特定就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主が、助成金を受け取れます。
事業主側の要件や期間などの前に、まずは対象労働者について解説します。
特定就職困難者とは、次の求職者のことを指します。
- 高年齢者:雇入れ日現在の満年齢が60歳以上の者
- 障害者:身体障害者、知的障害者、精神障害者
- 母子家庭の母など、父子家庭の父:20歳未満の子もしくは一定の障害がある状態の子を扶養している配偶者のいない女子、精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者を扶養している女子
- ウクライナ避難民、中国残留邦人等永住帰国者など
受給額は次の通りです。
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所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。
申請方法などについて、詳しくは後述します。
2.発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース:発達障害者・難治性疾患患者
障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、雇用と職場定着を促進するためのものです。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの対象求職者は次の2点に該当する者です。
1. 障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方
発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者 (自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
難病の場合:難病がある方
2. 雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方
難病については、対象疾患が約350種類あります。
詳しくは厚生労働省のホームページにあるリーフレットでご確認ください。
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・ 難治性疾患患者雇用開発コース)」
1人当たりの受給額は次の通りです。
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3.就職氷河期世代安定雇用実現コース:就職氷河期世代で不安定な雇用を繰り返す者
就職氷河期世代とは、平成5年(1993年)〜平成16年(2004年)頃に就職活動を行っていた方々を指しています。
就職氷河期世代安定雇用実現コースでは、就職氷河期世代のうち
- 不安定な仕事に就いている(正規雇用を希望していながら不本意に非正規雇用で働いている)方
- 仕事に就いておらず(無業状態である)、就職に向けてお悩みの方
- 学校卒業後、正規雇用としての経験がない方であって、子育てなどにより就業にブランクがある方
などの求職者が、正規雇用として安定した雇用をする事業主を支援する制度です。
対象となる労働者は、次の5つのすべてに当てはまる方です。
- 1968年(昭和43年)4月2日から1988年4月1日の間に生まれの方
- 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下である方(*1)
- 雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者等として雇用されたことがない方(*2)
- ハローワークなどの紹介の時点で「失業している方」または「非正規雇用労働者など安定した職業に就いていない方」でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
(*1)自営業者等であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事している方など、助成金の趣旨に合致しないと考えられる方は、要件を満たした場合であっても、助成対象外となります。
(*2)過去1年間に正規雇用労働者等として雇用された期間がある方でも、事業主都合の解雇等により離職した場合は助成対象となります。
受給額は次の通りです。
合計助成額 | 支払方法 | |
中小企業 | 60万円 | 30万円 × 2期 |
大企業 | 50万円 | 25万円 × 2期 |
4.生活保護受給者等雇用開発コース:生活保護受給者、生活困窮者
生活保護受給者や生活困窮者の方々の就職を促進するため、対象者を雇い入れる事業主に対して支給されるものです。
対象となる求職者は、雇入れ日において3か月を超えて下記1~3のいずれかの支援を受けている生活保護受給者、または生活困窮者です。
これらの求職者をハローワークなどの紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に助成金が支給されます。
- 地方公共団体からの支援要請に基づくハローワークにおける支援
- 地方公共団体における被保護者就労支援事業による支援
- 地方公共団体における生活困窮者自立相談支援事業による就労支援
ただし、雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の方は対象になりません。
受給額は次の通りです。
対象労働者 | 助成対象期間 | 総額 | 第1期 | 第2期 |
短時間労働者 以外の労働者 | 1年(1年) | 60万円 (50万円) | 30万円 (25万円) | 30万円 (25万円 |
大企業 | 1年(1年) | 40万円 (30万円) | 20万円 (15万円) | 20万円 (15万円) |
*( )内は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です
5.成長分野等人材確保・育成コース:他の4つのコースの対象者
成長分野等の業務に従事させる事業主が、就職困難者を継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場定着に取り組む場合に、特定求職者雇用開発助成金を受給できます。
「成長分野等の業務」における成長分野とは、デジタル分野、グリーン分野を指しています。
対象となる求職者は、他の4つのコースの対象者に属する方です。
各コース | 各コースの対象者 |
特定就職困難者コース | 高年齢者や障害者、母子家庭の母など |
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 発達障害者・難治性疾患患者 |
就職氷河期世代安定雇用実現コース | 就職氷河期世代で不安定な雇用を繰り返す者 |
生活保護受給者等雇用開発コース | 生活保護受給者、生活困窮者 |
1人当たりの受給額は次の通りです。
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ここまでは求職者側の対象と、事業主が受け取る助成金額について紹介してきました。
次に、事業主の条件や申請手順などについて解説していきます。
【全コース共通】対象事業主の申請条件
特定求職者雇用開発助成金には5つのコースが用意されています。
基本的に、事業主側の条件や要件は全コース共通となります。ただし、なかには個別に要件が指定されているものもありますので、詳しく紹介します。
【全コース共通】
事業主に関する要件として、すべての条件に該当する事業主が対象です。
- 雇用保険の適用事業主であること
- 対象労働者の賃金を支払っていること
- 労働保険料を滞納していないこと
- 採用日前後6か月間に事業主都合による解雇をしていないこと
- 採用日前後6か月間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる理由で離職した被保険者の数が、対象労働者の採用日における被保険者の6%を超えている場合(特定受給資格者となる離職者が3人以下の場合を除く)
- 対象労働者の雇入れ日よりも前に本コース等の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしていないこと
【個別コース】事業主の申請条件
コースによってはさらに以下の申請条件が加わります。ただし、比較的簡単に達成できる条件です。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、生活保護受給者等雇用開発コース及び就職氷河期世代安定雇用実現コースの追加条件
- 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)
※特定就職困難者コース及び成長分野等人材確保・育成コースにおいても、対 象労働者についての出勤状況及び賃金の支払状況を明らかにする書類を整備し、保管すること等について事前に指導を行うこととされています。
成長分野等人材確保・育成コースの追加条件
成長分野等人材確保・育成コースは、以下の1~4のすべてに該当する事業主が対象です。
- 対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと
- 対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること
・デジタル化関係業務
・グリーン化、カーボンニュートラル化関係業務
- 対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと
- 2と3についての報告書を提出すること
特定求職者雇用開発助成金の申請手順
申請手順は基本的に各コース共通です。流れは以下の通りです。
- ハローワークなどに求人を出す
- ハローワークなどからの紹介
- 対象者の雇入れ
- 助成金の第1期支給申請
支給申請書の内容の調査・確認/支給・不支給決定 - 助成金の受給(第1期)
- 助成金の第2期支給申請
支給申請書の内容の調査・確認/支給・不支給決定 - 助成金の受給(第2期)
以降は申請、調査、受給の繰り返し
申請様式は厚生労働省のホームページにテンプレートが掲載されておりますので、そちらを参考にしてください。
参考
特定就職困難者コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
就職氷河期世代安定雇用実現コース
生活保護受給者等雇用開発コース
成長分野等人材確保・育成コース
特定求職者雇用開発助成金の注意点とデメリット
特定求職者雇用開発助成金にはいくつかの注意点と、デメリットと成り得る要素があります。
事前に助成金申請のハードルを理解したうえで、申請の検討や準備を進めましょう。
1.申請手続きの回数が多い
特定求職者雇用開発助成金は、一度にまとめて支給されず、多い場合は6回に分けて助成金が支給されます。
支給対象期ごとに申請手続きが必要で、毎回期限が決められております。
毎回の提出期限に間に合うように申請書類を完成させておかなければいけないので、書類を用意するスケジュールには、余裕を持つように注意しましょう。
2.試用期間を設ける場合は対象外になる可能性がある
会社によっては正規雇用労働者として雇用する際に、試用期間を設けることがあります。
その場合、試用期間が特定求職者雇用開発助成金の第1期支給対象期間と被る場合や、試用期間と本採用後で雇用契約が別である場合などは、助成対象外となりますので注意が必要です。
3.雇い初めから助成金受給までの期間が長い
対象労働者を雇用し、約6か月の第1期支給申請期間を経て、支給申請を行った後に審査や調査があります。
審査には一定の時間がかかりますので、雇用してから1年後に支給される可能性もあり、ほかの助成金に比べると受給までの期間が長く定められています。
特定求職者雇用開発助成金のメリット
特定求職者雇用開発助成金は、他の助成金に比べて受給額が多いなどのメリットがあります。
以下の内容を読み、助成金申請後のイメージを沸かせてから、助成金申請について前向きに検討してください。
1.受給金額が大きい
成長分野等人材確保・育成コースで受け取れる助成金が最大360万円など、各コースの受給金額が大きいのが特定求職者雇用開発助成金のメリットです。
助成金には使い道の指定や制限がないので、人件費として蓄えたり、設備投資したり、事業の運転資金にすることも可能です。
2.多様な人材の確保により、人材獲得が有利になる
就職困難者を採用し、職場に溶け込むことが出来れば、新たな人材獲得のチャンスが広がります。
最初の就職困難者が職場に馴染むまでには、会社の制度や業務内容、スタッフとのコミュニケーション、段差やトイレなどのハード整備など、さまざまな課題を解決していきます。
ただ長期雇用が実現すれば、事例として求人時にアピールできる要素が増え、次の就職困難者の採用も期待できます。
また、多様な視点を持つ人材が加わることで、新しいアイデアが生まれたり、職場の雰囲気が向上することもあります。
3.他の助成金との併用可能
特定求職者雇用開発助成金は、他の一部の助成金との併用が可能です。
一例として、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は対象となる労働者の条件が類似しているので、トライアル雇用期間終了後に引き続き雇用する場合は、特定求職者雇用開発助成金の第2期支給対象分から受給可能となります。
トライアル雇用助成金については、以下の参考リンクで詳しく解説してますので、そちらをご覧ください。
参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金」の制度を一部変更します」
また、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する時期に、下記の助成金の受給を希望する場合、併給調整が行われます。
併給調整とは、一方の助成金のみ支給することを意味します。
下記の助成金との併用を検討する場合は、ハローワークや労働局の担当者に早めに確認するといいでしょう。
【厚生労働省の雇用関係助成金】
- 雇用調整助成金
- 早期再就職支援等助成金※中途採用拡大コース(中途採用率拡大)及びUIJターンコースを除く
- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
- 人材開発支援助成金※賃金助成
- 産業雇用安定助成金
トライアル雇用助成金※トライアル雇用終了後に引き続き雇用する場合を除く
特定求職者を雇用するメリットと注意点
助成金のメリットとデメリットではなく、ここでは特定求職者、いわゆる就職困難者を雇用するメリットと注意点について解説します。
特定求職者の雇用には、助成金の対象になるほか、職場環境の改善や社内の協力体制の向上といったメリットが得られる可能性があります。
すべての従業員が互いに配慮し、困難に直面した際にはサポートし合いながらも、必要以上に遠慮せずに業務に取り組むことで、職場の環境が整い、企業全体の活力や生産性が向上する可能性があります。
一方で、就職困難者の体力、健康、精神面への不安は拭いきれません。
また、コミュニケーションが苦手な労働者への接し方についても、最初は苦労する可能性があります。
さらに、車いすを利用する従業員がいる場合、狭いスペースでのトイレ移動や便座への移乗が難しいこともあり、介助が必要になることもあります。
こうしたサポートをスムーズに行えるよう、事前に従業員にヒアリングを行い、必要な知識や対応を準備しておくことが重要です。
まとめ・就職困難者を雇用して企業力を底上げ!
特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者を支援することで企業の人材確保を後押しする制度です。
成長分野等人材確保・育成コースの要件が2024年10月1日から緩和され、事業主の悩みや現場の実態に即した、より利用しやすい助成制度として改良されています。
こうした助成金制度を活用すれば、企業は新たな視点やスキルをもった多様な人材を積極的に採用し、職場に新たな活力を取り入れることができます。
また、求職者の雇用を通じて職場の環境が整備されると、従業員同士の協力体制が強まり、長期的な企業の成長や安定的な経営基盤の構築にも寄与するでしょう。
ぜひ御社でも就職困難者の採用を検討し、新しい人材確保の道を拓きながら、企業力の向上を目指してみてはいかがでしょうか。
もし、
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- 併用できる他の助成金・補助金を知りたい
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