【2025年新設】中小企業新事業進出促進補助金で新規事業を一気に加速!

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「コロナも落ち着いたし、新しい事業にチャレンジしたい」 「時代に合わせて、別の事業に力を入れていきたい」 そうお考えの方におすすめなのが、中小企業新事業進出促進補助金です。 この補助金は、これから伸びていくニッチな分野への挑戦や、他にはない価値を持つ新しい事業に取り組む中小企業を応援する制度です。 かかった経費の1/2が補助され、最大で7,000万円の受給ができます。 対象経費には広告費も含まれているため、立ち上げ初期のプロモーションにも活用でき、順調なスタートダッシュが期待できます。 本記事では、申請に必要な最低条件から、採択率を高めるための準備ポイントまでをわかりやすく解説しますので、新しい事業に踏み出す一歩として、ぜひお役立てください。

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中小企業新事業進出促進補助金とは、新市場・高付加価値事業への進出を後押しする制度

中小企業新事業進出促進補助金では、新市場・高付加価値事業への進出を後押しする制度です。

中小企業等が今まで提供していなかった製品・サービスを新たに提供する場合に申請でき、比較的高額の補助金を受け取れる制度になっています。

ただし、どんな製品・サービスでも対象になるわけではなく、自社にとって新規性があるか、普及度・認知度が低いかなどの条件を満たすと申請可能です。

補助率はかかった経費の1/2で、従業員数によって上限額が変動します。以下、一覧を見てみましょう。

従業員数補助下限額補助上限額
20人以下750万円2,500万円
21人~50人4,000万円
51人~100人5,500万円
101人以上7,000万円

ただし、補助金は申請すれば必ず受け取れるものではありません。事業計画等を通じて新規事業について説明し、国が補助するに値すると判断された場合にのみ補助金が支給されます。

まずは自社が中小企業新事業進出促進補助金の前提条件を満たしているか、次の項目で確認していきましょう。

【申請前に確認】中小企業新事業進出促進補助金の対象になるかの前提条件

中小企業新事業進出促進補助金は誰でも申請できるわけではありません。以下のような前提条件を満たした場合のみ、申請できます。

  1. 応募時に設立から1年以上経過しており、従業員数が1人以上いる
  2. 資本金または従業員数が「特定事業者」または「中小企業」に当てはまること
  3. 16か月以内に一部の補助金で採択・交付決定されていないこと

 

いわゆる大企業、みなし大企業は含まれないためそれぞれの定義に自社が当てはまっているか確認していきましょう。

1.応募時に設立から1年以上経過しており、従業員数が1人以上いる

中小企業新事業進出促進補助金では、

  • 新規設立・創業から1年以上経過していること
  • 応募時点で従業員数が1人以上であること

が条件です。

 

個人事業主であっても、開業から1年以上経過しており、なおかつ従業員を雇用している場合は申請可能です。

2.資本金または従業員数が「特定事業者」または「中小企業」に当てはまること

中小企業新事業進出促進補助金は「特定事業者」と「中小企業」が対象になります。

この制度での特定事業者とは、資本金・従業員数で以下の条件をどちらも満たす事業者です。

業種資本金等常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業10億円未満500人以下
卸売業400人以下
サービス業または小売業
※ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く
300人以下
その他の業種500人以下

特定事業者であれば加点項目の「特定事業者加点」の対象になるため、採択にも有利に働きます。加点項目については、この記事の下段に記載している「採択率UP!中小企業新事業進出促進補助金の加点項目一覧と活用のコツ」にて解説しますので、そちらをご覧ください。

採択率UP!中小企業新事業進出促進補助金の加点項目一覧と活用のコツ

また、特定事業者の条件を満たさない場合であっても、中小企業の定義に当てはまれば申請できます。

ここでのポイントは、資本金・常勤従業員数のいずれかを満たせば、中小企業の定義に当てはまり、本補助金の対象になるという点です。例えば、卸売業であれば従業員数が200人だったとしても、資本金が8,000万円であれば対象になります。

さらに、リース会社も中小企業等と共同申請する場合は対象になります。

3.一部の補助金で16か月以内に採択・交付決定をされていないこと

申請締切日から起算して、16か月以内に以下の補助金から採択・交付決定をされていると、中小企業新事業進出促進補助金を申請できません。

  • 事業再構築補助金
  • ものづくり補助金

 

また、この中小企業新事業進出促進補助金で採択・交付決定された場合も、16か月を経過しなければ再度申請することはできません。

申請準備に入る前に、過去に補助金の採択や交付決定を受けた実績があるかを必ず確認しておきましょう。

ここまでは、企業として補助金の対象となるかを解説しました。以下では、これから行おうとしている新事業が補助金の対象となるかどうかについて解説します。

【新しい挑戦を支援】中小企業新事業進出促進補助金を申請するための条件

中小企業新事業進出促進補助金は、今まで自社で提供していなかった商品やサービスで、新市場性もしくは高付加価値性が認められる場合に申請できます。

 

まずは、新規で行う事業が新市場性があるか高付加価値性があるかをフローチャートで確認していきましょう。

  • 新市場性:これから行う新規事業で作る新製品等が一般的に普及度・認知度が低いものか
  • 高付加価値性:これから行う新規事業で作る新製品等が一般的な製品と比べて高付加価値化・高価格化図るものであるか

上記で紹介したのは、あくまでもざっくりとした条件です。申請には細かい要件が設けられていますので、それぞれ確認していきましょう。

※連携体申請や組合特例に関する要件については、申請形態自体が特殊なケースとなるため、本記事では詳細を割愛します。

【1.全ての事業者が対象になる条件】

中小企業新事業進出促進補助金に申請するには、以下の全ての要件を満たさなければなりません。

  1. 新事業進出要件
  2. 付加価値額要件
  3. 賃上げ要件
  4. 事業場内最賃水準要件
  5. ワークライフバランス要件

 

それぞれの要件について、詳しく見ていきましょう。

1-1.新事業進出要件

新事業進出要件では、行う取り組みが以下の全てに該当する必要があります。

※新規事業売上高は、直近の事業年度の売上高が10億円を超え、新規事業を行う部門の売上高が3億円以上になる場合、当該事業部門の売上高・付加価値額を参照します。

例えば、自動車部品の製造を行っていたメーカーが、その技術を活かして半導体分野に参入する場合などが対象になります。

反対に、以下のような場合は新事業進出要件を満たしません。

  • 過去に製造していた部品を再製造した
  • 手作業で行っていたものを機械化した
  • 別商品だが、既存製品と同じターゲット層にアプローチしている
  • 提供地域を変えるなど単に商圏が異なるだけ
    など

 

1-2.付加価値額要件

取り組み終了後3〜5年の事業計画期間に、以下のいずれかの条件を満たす事業計画を推進する必要があります。

  • 付加価値額の年平均成長率が4%以上になる
  • 従業員ひとり当たりの付加価値額の年平均成長率が4%以上になる

 

ここでいう付加価値額は、以下の計算式で算出します。

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

 

※年平均成長率の計算は複利計算で行う必要がありますのでご注意ください。

自社にとっての付加価値だけでなく、同ジャンルの製品やサービスと比べて優れているかどうかも重要です。書面審査では、既存の製品・サービスとの比較が前提になるためです。

1-3.賃上げ要件

賃上げ要件では、いずれかの水準を満たす形で、一定以上の賃上げを行う必要があります。条件が2つ用意されており、どちらかを満たせば対象になるため、それぞれ見てみましょう。

都道府県最低賃金の年平均成長率は以下のページで確認できます。

参考:地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

1-4.事業場内最賃水準要件

事業場内最賃水準要件は、地域別の最低賃金と比較し、事業場内の最低賃金が30円以上高い状態をキープするというものです。地域別の最低賃金は、申請する事業場がある地域のものを参照します。

申請する事業場の中で最も低い給与を時給換算し、地域別の最低賃金と比較した時に+30円以上になっていれば要件を満たします。

これは申請した事業年度のみでなく、3〜5年で立案した取り組みの計画期間中で、毎年達成しなければなりません。つまり、補助金に採択された翌年に最低賃金が上がったとしたら、事業場内最低賃金も次の事業年度には「上がったあとの最低賃金+30円」にまで引き上げる必要があります。

賃上げ要件と事業場内最賃水準要件については、目標未達の場合には補助金の返還義務があるので十分な注意が必要です。

1-5.ワークライフバランス要件

次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を公表している必要があります。

具体的には、「両立支援のひろば」というサイトに、策定した一般事業主行動計画を公表しなければなりません。

行動計画の公表には通常1〜2週間かかります。可能であれば、都道府県労働局への届出も推奨されており、さらに時間を要する場合があるため、早めの準備が重要です。

参考:厚生労働省「両立支援のひろば

【2.該当事業者のみ対象】

以下の2つの要件は、特定のケースに該当する場合のみ適用されます。

要件名ケースの内容
金融機関要件金融機関等から資金提供を受けて取り組みを行いたい
賃上げ特例要件要件以上に賃上げを行い、補助上限額をUPさせたい

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-1.金融機関要件

金融機関等から資金提供を受ける場合には、「金融機関による確認書」を提出する必要があります。

確認書は所定の様式に中小企業側、金融機関側がそれぞれ記入箇所が設けられています。金融機関による確認書の発行には一般的に1週間程度の時間がかかるため、早めに依頼しておきましょう。

複数の金融機関から支援を受ける場合は、いずれか任意の1者からの確認書で問題ありません。

2-2.賃上げ特例要件

取り組み期間中に、以下の条件両方を満たすと、賃上げ特例が適用され、補助上限額がUPします。必須要件である賃上げを、さらに大きな幅で行う場合は優遇されるという措置です。

  1. 取り組み期間内に、給与支給総額を年平均6%以上増加させる
  2. 補助事業実施期間中に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げる

 

賃上げ特例要件は、従業員数が多いほど補助上限額がアップする割合も大きく、従業員数が101人を超える企業で最大2,000万円になります。

ただし、特例を受けることだけを目的に、無理な賃金アップを行ってしまうと経営を圧迫するおそれがあります。

また、賃金アップの目標が未達の場合には補助金の一部返還が求められます。あくまでも実現可能な範囲で賃上げを行いましょう。

中小企業新事業進出促進補助金の対象経費

中小企業新事業進出促進補助金は、以下の9つの項目の経費が対象になります。

この中で、機械装置・システム構築費もしくは建物費は必ず経費に含める必要があります。

また、数ある補助金の中でも珍しく「広告宣伝・販売促進費」が対象経費に含まれています。これは大きなメリットなので、次の項目で見ていきましょう。

中小企業新事業進出促進補助金を申請する3つのメリット

中小企業新事業進出促進補助金の申請では、以下のようなメリットも得られます。

  1. 広告宣伝費も補助対象のため、新事業の立ち上げ時に勢いをつけやすい
  2. フォーマット入力形式で、事業計画と見通しが自然と整理できる
  3. 採択されれば”国のお墨付き”が得られ、社内外へのアピールに繋がる

 

新しい事業を成功させるために有利な項目もあるため、それぞれ見ていきましょう。

1.広告宣伝費も補助対象のため、新事業の立ち上げ時に勢いをつけやすい

中小企業新事業進出促進補助金は、中小企業庁の補助金の中では珍しく、広告宣伝費・販売促進費が補助金の対象経費になっています。

従業員数が20人以下であっても、補助上限額は最大2,500万円と高額です。対象経費のうち半額が補助されるため、負担が大きくなりがちな広告費も抑えつつ、効果的に認知度向上を図れます。

Web広告の費用だけでなく、パンフレットや動画、写真等の作成費が対象になるため、行う事業のターゲット層に合わせた効果的な広告戦略を取れる点も魅力です。

会社全体のPRや、新しい事業以外の広告などは対象外のため、明確に区分けをしたうえで申請しましょう。

また、動画作成時に商用利用可能な素材の購入費や、被写体に支払う経費は対象外です。求人広告費も対象外のため、経費計上の際はお気をつけください。

2.フォーマット入力形式で、事業計画と見通しが自然と整理できる

中小企業新事業進出促進補助金の申請は、電子申請システムを通じて、あらかじめ用意されたフォーマットに沿って入力していく形式が採用されています。

この形式は、申請者が 「どのような情報を求められているか」 を理解しやすく、初めて補助金にチャレンジする事業者にとっても比較的ハードルが低くなっています。

他の補助金では自由記述式の申請書類が多く、事業計画書の構成や見せ方を自ら設計する必要があります。そのため内容の過不足や構成の乱れによって審査評価が下がってしまうこともあります。

その点、本補助金のフォーマットでは「新事業の具体的な取り組み内容」「現状分析」「事業の実現可能性」など、審査で重要視される観点自体が設問になっており、回答を進めるだけで自然と論理的で筋の通った事業計画が構築できます。

さらに、事業計画に関する資料は任意で提出可能です。提出していない企業と比べると採択に有利に働くと考えられるため、準備中に作成した資料は整えて積極的に提出していきましょう。

3.採択されれば”国のお墨付き”が得られ社内外へのアピールに繋がる

中小企業新事業進出促進補助金は中小企業庁(経済産業省)の補助金であり、実現し成功する可能性が高い事業が採択されます。

これは「国が補助金を支給するに値する事業」と言い換えることができ、社内外へのアピール材料になります。

取引先との商談では、「国に認められた事業」として商品の信頼性をアピールしやすくなり、営業活動の後押しになります。また、金融機関からの評価向上に繋がる点もメリットです。

一方、社内向けには、「国に評価される事業を行う企業である」という事実が、従業員のモチベーションやモラルの向上に貢献する可能性があります。また、採択実績を求人に、採用活動を行う上での武器にもなります。

中小企業新事業進出促進補助金の事業計画を記載する5つのポイント

ここでは、中小企業新事業進出促進補助金の事業計画を記載する時のポイントを紹介します。

  1. 事業計画テンプレートで記載項目と指定の文字数を確認する
  2. 専門用語は噛み砕いて記載する
  3. 任意項目は可能な限り記載する
  4. 図解等を積極的に添付する
  5. 記入は必ず申請者自身で行う

 

事前に確認しておくことでやることが明確になり、採択される可能性を上げられます。それぞれ見ていきましょう。

1.事業計画テンプレートの記載項目と指定文字数を確認する

中小企業新事業進出促進補助金では、電子申請システム内に「事業計画テンプレート」が用意されています。

事前に公表されているテンプレートを確認しておくことで、記載すべき内容が把握でき、行うべき準備・調査が明確になります。

テンプレートに記載する内容は以下の通りです。

  1. 既存事業の内容
  2. 補助事業の具体的取組内容
  3. 現状分析(SWOT分析が必要)
  4. 新規事業の新市場性または高付加価値性
  5. 新規事業の有望度
  6. 事業の実現可能性
  7. 公的補助の必要性
  8. 政策面
  9. 補助対象予定経費
  10. 収益計画

 

それぞれの項目に「何文字以内」といった文字数制限があります。申請時のシステム入力では、指定文字数以内で入力しなければならないため、あらかじめ内容をまとめておきましょう。

文字数が少なすぎると評価が下がる可能性があるため、できれば文字数制限の9割、少なくとも8割は記述しましょう。

2.専門用語は噛み砕いて記載する

事業計画は自由記載の箇所が多くあります。計画を記入する際、内容は専門家でなくともわかる言葉に噛み砕いて記載しましょう。

専門用語の多い事業計画は確認の手間が増え、審査のが長くなってしまったり、マイナスに評価され不採択になってしまったりする可能性もあります。

審査を行う担当者は補助金審査のプロですが、全ての業界に精通しているわけではありません。特に製造業などの専門性の高い事業を行う場合は特にお気をつけください。

3.任意項目は可能な限り記載する

事業計画テンプレートの中には「任意項目」が用意されています。記載しなくても申請は可能ですが、審査で有利に働くことが考えられるため、できる限り記載することをおすすめします。

例えば「補助事業の公共性」という任意項目があります。ここは、新規事業が国や地域社会にとってどのようなメリットがあるをアピールするための項目で、国や地域社会にとって明確なメリットがあることが説明できれば、高い評価を得やすくなります。

任意とはいえ、補助事業の魅力を伝える貴重なアピールの場です。丁寧に記載することで採択の可能性を高められるため、しっかり利用しましょう。

4.図解などを使った添付資料を積極的に用意する

中小企業新事業進出促進補助金の申請では、任意で添付資料を用意できます。

内容は以下の通りです。

該当項目添付する内容
事業計画書事業計画書(PDFなどで作成している場合)
既存事業の内容・主な製品/サービスの内容に関する書類
・市場(顧客層)に関する書類
新事業進出指針への該当性・主な製品/サービスに関する書類
・市場(顧客層)に関する書類
現状分析SWOT分析において、自社の強みとして記載したものを証明する書類
新規事業の新市場性新規事業の新市場性について、裏付けとなる客観的なデータ/統計などの図表等
新規事業の高付加価値性新製品等のジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格について、裏付けとなる客観的なデータ/統計等の図表等
新規事業の将来性新規事業の将来性について、裏付けとなる客観的なデータ/統計等の図表等
事業実施体制の概要事業実施体制の概要について、必要に応じた図表等

文字だけで説明するよりも、図解を用いることで内容をより明確に、誤解なく伝えることができます。

グラフやフロー図、リストなどを適切に活用することで、視覚的にわかりやすく整理された事業計画となり、審査担当者が理解しやすくなります。

こうした工夫は、採択率の向上も期待できるため積極的に行っていきましょう。

5.事業計画の作成は必ず申請者自身で行う

事業計画の作成は、必ず申請者自身が行う必要があります。

ブラッシュアップのためにコンサルタント等からアドバイスを受けること自体は問題ありませんが、作成および入力作業を第三者に代行させることは認められていません。

作成や入力を他者に任せた場合、不採択や採択取消、交付決定取消といった処分を受け、補助金が活用できなくなります。

また、口頭審査が行われる場合もあり、話している内容と事業計画の整合性があるか、といった点も確認されるため、事業計画の最終的な確認と記載は必ず申請者自身で行いましょう。

【申請準備時に必ず確認】中小企業新事業進出促進補助金6つの注意点

中小企業新事業進出促進補助金の申請前には、以下の6点を確認しておきましょう。

  1. 申請にはGビズIDプライムアカウントが必要
  2. 口頭審査ではマイク等の機器が必要になる
  3. 「みなし同一事業者」に当てはまる場合1申請しかできない
  4. 対象経費の支払いは銀行振込のみ
  5. 一部の要件では目標値未達の場合、補助金の返還が求められる
  6. 補助金を使って購入したものは処分に制限が設けられる

 

それぞれの注意点を把握しておくことで、つまずきやすいポイントを回避できます。申請準備の重要なポイントにもなりますので、ぜひご確認ください。

1.申請にはGビズIDプライムアカウントが必要

中小企業新事業進出促進補助金の申請には、GビズIDプライムアカウントの事前準備が必要です。

GビズIDプライムアカウントを取得するには、以下の2種類の方法があります。

申請方法必要期間
電子申請
(マイナンバーカード+読み取り可能なスマートフォン)
最短当日
書類での申請最短でも1~2週間程度

審査があるため一定の期間が必要になりますが、電子申請であれば最短当日で審査が終了します。用意するものもマイナンバーカード程度で済むため、電子申請がおすすめです。

2.口頭審査ではマイク等の機器が必要になる

事務局が必要と認めた場合、口頭審査が実施されることがあります。口頭審査はオンライン(Zoomなど)で行われ、用意すべき機材などが定められています。事前に確認しておきましょう。

デスクトップパソコンの場合、以下の機材を用意する必要があります。

  • Webカメラ
  • マイク
  • スピーカー(モニターに内蔵されていればOK)

 

ノートパソコンの場合、上記全てが内蔵されているか、正常に動くかを事前に確認しておきましょう。

イヤホン、ヘッドセットなどは使用不可なため、デスクトップパソコンの場合はマイクやWebカメラが別途必要になる点に注意しましょう。

また本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)の準備が必要になります。

3.「みなし同一事業者」に当てはまる場合1申請しかできない

複数の会社であっても、みなし同一事業者に当てはまる場合は、1社しか申請できません。

みなし同一事業者か否かは以下のようなポイントで判断されます。

みなし同一事業者と判断された場合、申請できるのはいずれか1社のみです。

※個人事業主の場合は1つの事業のみ

例えば、親会社・子会社でそれぞれ別の事業を行いたい場合、みなし同一事業者と判断されると、どちらか一社でしか申請ができません。

4.対象経費の支払いは銀行振込のみ

中小企業新事業進出促進補助金を申請するには、対象経費を全て銀行振込で支払わなければなりません。

クレジットカードはもちろん、以下の支払い方法も対象外になります。

  • 現金手渡しでの支払い
  • 代引き支払い
  • 手形による支払い
  • 小切手
  • PayPay、PayPalなどの決済サービス

 

契約時には、支払いが銀行振込に対応しているかを必ず確認しましょう。

5.一部の要件では目標値未達の場合、補助金の返還が求められる

以下の要件で目標未達成の場合、補助金の返還が求められます。

  • 賃上げ要件
  • 事業場内最賃水準要件
  • (賃上げ特例を活用する場合のみ)賃上げ特例要件

 

事業場内最賃水準要件は都道府県の最低賃金を参照し、賃上げ要件は都道府県ごとの最低賃金年平均成長率を参照するため、事業所のある地域ごとに上げるべき金額が異なります。

補助金全額の返還が求められるため、上昇させるべき金額は必ず補助金事務局に確認しましょう。

6.補助金を使って購入したものは処分に制限が設けられる

補助金を使って購入した設備は、一定期間、勝手に処分できない決まりがあります。法定耐用年数内に処分しなければならない場合は、事前に事務局の承認が必要で、承認が下りなければ処分できません。

また、ここでいう処分とは、廃棄だけでなく以下のような内容も含みますのでお気を付けください。

  • 補助金で計画した目的に反する使用
  • 譲渡
  • 交換
  • 貸し付け
  • 担保にする
  • 廃棄
    など

 

どうしても法定耐用年数が経過する前に処分しなければならない場合は、補助金の一部返還が必要です。機械設備などは確実に使い続ける前提で導入しましょう。

中小企業新事業進出促進補助金の申請手順

中小企業新事業進出促進補助金では、以下の手順で申請を行います。

最初に必要なGビズIDプライムアカウントは、取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備がおすすめです。

アカウントの取得後は、市場分析の結果や事業の見通しなどをシステムに入力していきます。取得の前からあらかじめ内容を整理しておきましょう。

また、中小企業新事業進出促進補助金はもらって終わりではありません。3〜5年間で計画した通りの取り組みを行い、補助事業が完了した事業年度の終了後からから以降5年間、事業の状況を報告しなければならない点もご承知おきください。

万が一この事業化状況報告を怠ると、補助金の返還を求められるだけでなく、以降、中小企業新事業進出促進補助金に申請できなくなります。

採択率UP!中小企業新事業進出促進補助金の加点項目一覧と活用のコツ

中小企業新事業進出促進補助金には加点項目と呼ばれる仕組みがあります。それぞれに定められた条件を達成すると、優先的に採択されるようになるため、詳しく見ていきましょう。

加点項目条件
1.パートナーシップ構築宣言加点パートナーシップ構築宣言のポータルサイトで宣言を公表する
2.くるみん加点以下のいずれかの認定を受けている
・トライくるみん
・くるみん
・プラチナくるみん
3.えるぼし加点以下のいずれかの認定を受けている
・えるぼし1~3段階
・プラチナえるぼし
4.アトツギ甲子園加点アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した
5.健康経営優良法人加点健康経営優良法人2025に認定されている
6.技術情報管理認証制度加点技術情報管理認証制度の認証を取得している
7.成長加速化マッチングサービス加点成長加速化マッチングサービスに会員登録し、挑戦課題を登録している
8.再生事業者加点中小企業活性化協議会等から支援を受けており、再生計画等を「策定中」または「策定済」で応募締め切り日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者
9.特定事業者加点特定事業者に該当する

上記の加点項目の中で「9.特定事業者加点」は特定事業者として業種と従業員数が一致すればそれだけで適用できるため、申請時に忘れずに選択しましょう。

また、「パートナーシップ構築宣言加点」や「成長加速化マッチングサービス加点」は加点項目のなかでは比較的条件を満たしやすいためおすすめです。

申請前に要チェック!中小企業新事業進出促進補助金の3つの減点項目

中小企業新事業進出促進補助金には、減点項目が明記されています。以下の3つのいずれかに当てはまる場合は、採択率が低下してしまうため必ずご確認ください。

  1. 加点項目要件未達事業者
  2. 過剰投資の抑制
  3. 他の補助事業の事業化が進展していない事業者

 

それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。

1.加点項目要件未達事業者

中小企業新事業進出促進補助金以外の中小企業庁の補助金に、賃上げ加点を選んで採択されたにも関わらず賃上げ目標が達成できなかった場合は減点の対象になります。

  • ものづくり補助金
  • IT導入補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 事業承継・M&A補助金
  • 中小企業成長加速化補助金
  • 中小企業省力化投資補助金
  • Go-Teck事業(成長型中小企業等研究開発支援事業)
  • 事業再構築補助金

 

賃上げ加点未達の報告から18か月間、大幅に減点されます。過去に補助金の申請をした場合は賃上げ加点を活用したか、その結果がどうだったかを確認しておきましょう。

地震や火災などで被災した、盗難被害にあったなど、中小企業庁がやむを得ないと認めた理由で目標通りの賃上げができなかった場合については減点されませんが、経営上の問題で達成できなかった場合は減点になります。

2.過剰投資の抑制

過剰投資の抑制は、「申請企業にとって投資が過大でないか」ということではなく、「社会にとって過剰投資になってしまわないか」という意味合いで、実質的には一時的な流行に終わってしまう可能性が高い事業を行おうとする場合に減点するという項目です。

例えば、ひと昔前に流行ったタピオカミルクティーやアサイーボウルなどを販売する店舗を開業・運営する事業をその当時に行おうとしていた場合などが減点対象になり得ます。

これから流行するものを予見することは難しいですが、同じ時期に多数の類似したテーマや設備での申請が多数寄せられた場合、それらの申請は別途審査の上で減点対象となる可能性があると定められています。

飲食業に限らず全ての業種で適用される減点項目のため、すでに流行の兆しがあるような事業をこれから行おうとする場合などはご注意ください。

3.他の補助事業の事業化が進展していない事業者

過去に以下の補助金を受給している場合、その補助金の取り組みが後述する「事業化段階」でいう第3段階以下である場合は減点されます。

  • 中小企業新事業進出促進補助金
  • 事業再構築補助金
  • ものづくり補助金

 

事業化段階は具体的に以下のように定められています。

つまり、他の補助金を活用して行っている事業があり、それが継続的に販売や契約などを行う段階(黒字・赤字は問わない)に達していなければ、中小企業新事業進出促進補助金の審査で減点されます。

書面審査は何を見られる?採択を目指すために知っておきたい5つの評価項目

ここでは書類審査のポイントを解説します。書類審査では、行う取り組みが以下の5つに該当するかどうかを見ています。

  1. 新市場・高付加価値事業に該当するか
  2. 新規事業の有望度を明確に説明できるか
  3. 事業の実現可能性はあるか
  4. 公的補助の必要性はあるか
  5. 日本経済や地域社会に良い影響を与えるか

 

各ポイントを理解しておくことが、採択されやすい事業計画づくりの第一歩になります。順に確認していきましょう。

1.新市場・高付加価値事業に該当するか

中小企業新事業進出促進補助金を申請するには、行う取り組みが「新市場・高付加価値化事業」である必要があります。ここで紹介するポイントは、この補助金を活用するうえで核になる部分なので、詳しく見ていきましょう。

審査は以下の2段階で行われます。

  1. 新市場性があるか
  2. 高付加価値性があるか

1-1.新市場性とは

新市場性とは、申請する企業にとって、今まで作成したことのない製品であるか、これまでと異なる客層であるかなどから複合的に判断されます。

特に重要視されるのは「ジャンル・分野」です。ジャンル区分は、以下のような粒度で判断します。

OKNG
サウナ高所得層向けのプライベートサウナ
大豆食品介護施設向けの栄養価の高い大豆食品

OK例の粒度で見た時に、社会における一般的な普及度や認知度が低いものでなければなりません。事業計画を作成する際には、普及度・認知度が低いことを証明するデータ・統計等を事前に準備しておきましょう。

1-2.高付加価値性とは

高付加価値性とは、一般的な付加価値・相場価格と比較して自社のものが優れているかの判断基準です。

言い換えると、価値・強みが明確に説明でき、他社製品等と比較した時に付加価値が高いことに関する説得力があるか、といった内容になります。

2.新規事業の有望度を明確に説明できるか

新規事業の有望度は以下のようなポイントで審査されます。

  1. 新規事業を行う市場が継続的に売上・利益を確保できる市場規模があり、成長が見込まれる市場か
  2. 補助事業で取り組む事業規模が、自社にとって参入可能な事業か
  3. 競合分析を行い、競合他社と比較して自社に明確な優位性があるか

 

2つ目のポイントにある「自社にとって参入可能な事業か」は、以下のような点で評価されます。

  • 免許・許認可等の制度的な参入障壁をクリアできるか
  • ビジネスモデル上、調達先の変更が起こりにくい事業ではないか

 

また3つ目のポイントにある「競合他社と比較した時の優位性」は、例えば以下のようなものが挙げられます。

  • 代替製品・サービスを含め、競合は網羅的に調査されているか
  • 比較する競合は適切に取捨選択できているか
  • 顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準は明らかか
  • 自社が参入して、顧客が商品やサービスの購入を決める際に重視する要素や判断基準を充足できるか
  • 自社の優位性が他者に容易に模倣可能なものとなっていないか
    (導入する機械装置そのものや営業時間など)

3.事業の実現可能はあるか

事業の実現可能性では、以下のようなポイントをチェックされます。

  • 新規事業を行うまでのアクションやスケジュールが明確か
  • 財務状況をみて、新規事業を行えるか
  • 主に自社内で行う事業になっているか、必要な人材が揃っているか、など

 

特に、事業内容が第三者に大きく依存している場合や、過度な多角化によって経営資源の確保が困難と判断される場合は、不採択となる可能性があります。

そのため、現実的で実行可能性が高く、明確な根拠に基づいた事業計画の記載が重要です。

4.公的補助の必要はあるか

公的補助の必要性では大きく「費用対効果の高い取り組みか」と「国が補助する積極的な理由があるか」が判断されます。

まず、費用対効果の高さは以下のようなポイントで判断されます。

  • 補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模
  • 生産性の向上
  • その実現性
  • 事業の継続可能性が高いか

 

次に、国が補助する積極的な理由とは、例えば以下のようなものです。

  • 新規事業によって、上流・下流の他企業にも経済的な影響が広がる
  • 新規事業が社会的インフラを担う
  • 新規事業によって新たな雇用を生み出せる

 

申請時のフォームでは任意項目とされていますが、公的補助の必要性をアピールできると採択率アップに繋がります。

自社の目指す方向だけでなく、国や地域社会にとってどういったメリットがあるかを任意項目に積極的に記載しましょう。

5.日本経済や地域全体に良い影響を与えるか

政策面では、端的にいえば「日本経済にとって良い影響を与えるか」が見られます。

例えば、

  • デジタル技術を導入することで生産性を高め経済に貢献する
  • 低炭素技術を導入しカーボンニュートラルに貢献する
  • 新しいビジネスモデルの構築を行い、日本の経済成長・イノベーションに繋げる

といった内容です。

 

上記はあくまで一例です。行う新規事業が市場や国の方針と照らし合わせ、どのように良い効果をもたらすかを明確にしておきましょう。

準備不足は不採択のもと!口頭審査の前に押さえておきたいポイント

口頭審査は1事業者あたり15分と短い時間ですが、事前の準備が重要です。採択・不採択に直接影響ため、必ずご確認ください。

ここでは、口頭審査のポイントと、審査を受ける環境の準備について解説します。

口頭審査のポイント

口頭審査では、以下のような内容が審査されます。

  • 事業の適格性
  • 優位性
  • 実現可能性
  • 継続可能性

 

これらに適切に答えるためには、申請書類の内容を正しく理解し、自分の言葉で説明できる状態にしておくことが重要です。

審査を受ける環境の準備

口頭審査はオンライン上で行われ、審査を受ける際の条件が定められています。

  • 口頭審査を受ける際は申請者1名のみが対応すること
  • 会議室等、他の人の声が入らない・姿が映らない部屋であること
  • 安定したインターネット環境であること
  • カメラをオンにした時に上半身が映ること

 

特に、申請事業者以外の人物を同席させた場合などはその時点で不採択になるためご注意ください。

機材の準備については、「【申請準備時に必ず確認】中小企業新事業進出促進補助金6つの注意点」で詳しく紹介しているのでそちらをご覧ください。

【申請準備時に必ず確認】中小企業新事業進出促進補助金6つの注意点

中小企業新事業進出促進補助金でよくあるQ&A

ここでは中小企業新事業進出促進補助金の準備をする際によくある質問をまとめました。疑問を解消しながら準備をするため、ぜひご覧ください。

Q.補助事業終了後3〜5年の事業計画期間なのに、報告は5年間必要なの?

計画の期間と報告期間は別物とお考えください。中小企業新事業進出促進補助金を使って新しい事業を行うための計画は3〜5年で立案する必要があります。

補助金を受け取ってから実際に取り組みを行う際、計画期間にかかわらず5年間にわたって報告が必要になります。

Q.新規事業に必要な資格の講座費用や試験費用は対象になる?

残念ながら補助対象外にです。本補助金で対象となるのは、あくまで「事業の実施に直接必要な経費」に限られており、従業員のスキルアップや研修関連の費用は含まれていません。

ただし、人材開発支援助成金という別の制度であれば講座費用等が対象になる可能性があります。

詳しくは以下の記事で解説しており、新規事業の場合は「事業展開等リスキリング支援コース」が対象になり得ますのでぜひご覧ください。

参考:【すぐ診断できる】人材開発支援助成金とは?対象訓練や事例も解説

Q.補助金が出る前に支払いが必要なの?

補助金は後払いであるため、一時的な費用の持ち出しが発生します。本補助金は補助率1/2・下限750万円の制度です。

つまり、「1,500万円以上の支出を自社で行い、そのうち750万円があとから補助される」という流れになります。

このため、実際の支払いはまず全額(1,500万円以上)を自社でまかなう必要があるという点にご注意ください。資金繰りに支障が出ないよう、事前に入念な資金計画を立てておくことが重要です。

Q.金融機関から支援を受ける場合、どこの金融機関でもいい?

「金融機関による確認書」が提出できるのならば、金融機関の所在地は問われません。

例えば、新規事業を行う会社が東京都にあったとしても、北海道の金融機関から融資を受けることは問題ありません。

また、複数の金融機関から支援を受けている場合でも、「金融機関による確認書」は任意の1者分のみで可とされています。

Q. 類似の補助金とどう違うの?どっちを使うべき?

補助金にはそれぞれ方向性が決められているため、類似する補助金で迷った場合は事業の方向性との兼ね合いを考慮すると判断しやすくなります。補助金の方向性と合致した事業であるほど、採択される可能性が高まります。

以下に方向性と補助金をまとめましたので、ぜひ判断材料としてご活用ください。

方向性制度名
新しい事業を規模を大きく始めたい中小企業新事業進出促進補助金
(本記事内で紹介)
事業の販路を開拓したい、コストを抑えて小さく始めたい小規模事業者持続化補助金
(従業員数5~20名以下の規模)
革新的な製品・サービスを開発したいものづくり補助金(製造業が多め)

「どこから手をつければ...」と迷ったらコンシェルジュチームにご相談ください!

中小企業新事業進出促進補助金に限らず、補助金の申請は手続きや準備が複雑になりがちです。

本補助金では加えて、新たな事業の準備も並行して進める必要があるため、特に行うべきことを見失いやすくなります。

申請準備の中で「次に何をすれば良いか分からない」と感じた際は、ぜひコンシェルジュチームへご相談ください。お客様一人ひとりに合わせたサポートで、スムーズな申請をお手伝いします。

お電話以外にもメッセージ機能もございますので、マイページからぜひお問い合わせください。

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社長の顧問にご登録いただきますと、貴社の状況に合う助成金・補助金もご提案させていただきます。

「申請したいけれど、時間がない」

「新しい事業の準備が忙しく、中々補助金の申請が進まない」

などお困りのことがございましたら、お気軽に社長の顧問にご相談ください。

まずは無料診断にて、貴社が中小企業新事業進出促進補助金や他の制度を使える可能性があるかを診断させていただきます。

まとめ:中小企業新事業進出促進補助金で新規事業を軌道に乗せよう!

中小企業新事業進出促進補助金は、これから新たな事業を行う際に強い味方になってくれる制度です。

自己資金だけで新規事業を立ち上げるよりも、費用面の負担を大きく軽減できます。特に広告費も対象経費になるため、認知度・販路を同時に広げられ、事業の成功を強力に後押ししてくれることでしょう。

もちろん、申請には手間も時間もかかりますが、それ以上に得られるリターンは非常に大きく、申請する価値は十分にあります。

迷っている方こそ、まずは一歩を踏み出してみましょう。準備の進め方やご不明点があれば、ぜひ私たちコンシェルジュチームにご相談ください。

この記事を監修した人

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北海道中小企業診断士協会正会員。地方では数少ない独立系の中小企業診断士として、主に飲食店や小規模製造業の経営支援、事業計画策定、業務効率化などに携わる。得意分野は補助金関係で、採択額は大小合わせて1億円を超える。現在は関係企業の役員を務めつつ、講演や記事・書籍の監修なども行う。

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